マイナ保険証がなくても大丈夫?経過措置終了後の受診方法

紙の健康保険証をめぐっては、しばらくの間はこれまでの保険証も使える経過措置が取られてきました。
ただ、その期間はすでに終了しており、2025年12月1日をもって従来の健康保険証は有効期限満了となりました。2025年12月2日以降は、受診時に使う基本の方法が「マイナ保険証」または「資格確認書」に切り替わっています。

そもそも「暫定措置」とは?

2024年12月2日に紙の健康保険証の新規発行は終了しましたが、その時点で有効な保険証は、すぐに使えなくなるわけではなく、最大1年間は使用できる扱いになっていました。
これが、いわゆる暫定的な経過措置です。制度移行の混乱を避けるために設けられたもので、「急に使えなくなるのでは」と不安に感じる人への配慮でもありました。

終了後は何を使えばいいのか

暫定措置が終わった後は、受診方法は大きく2つです。

ひとつは、マイナ保険証を使う方法です。
もうひとつは、資格確認書を使う方法です。

つまり、紙の保険証がなくなったあとに「保険診療を受けられなくなる」ということではありません。
マイナ保険証を使う人はそのまま受診でき、マイナ保険証を持っていない人や利用登録をしていない人は、資格確認書でこれまでどおり受診できます。厚生労働省も、資格確認書を使えば従来どおり医療機関や薬局を利用できると案内しています。

資格確認書は申請が必要?

ここで気になるのが、「資格確認書は自分で申請しないともらえないのか」という点です。

この点については、マイナ保険証を持っていない人、たとえばマイナンバーカードを取得していない人や、健康保険証としての利用登録をしていない人には、資格確認書が申請不要・無償で交付されるとされています。
また、高齢の方や障害のある方など、マイナ保険証での受診が難しい事情がある場合は、申請により資格確認書の交付を受けることもできます。

では、紙の保険証と何が違うのか

利用する側から見ると、資格確認書は「紙の保険証の代わり」のように感じられるかもしれません。
実際、資格確認書を提示すれば受診できるという意味では、役割はかなり近いものです。

ただし、制度上は「従来の健康保険証」そのものではなく、マイナ保険証を基本とする仕組みの中で、別の方法で資格を確認するための書類という位置づけです。
そのため、今後は「健康保険証を持つ」という感覚よりも、「マイナ保険証を使うか、資格確認書を使うか」という考え方に変わっていくことになります。

後期高齢者は少し扱いが違う

なお、後期高齢者医療制度の被保険者については、2026年7月末までの暫定措置として、マイナ保険証の有無にかかわらず資格確認書が交付される扱いがあります。
このため、75歳以上の方などについては、ほかの加入者よりも少し長めに移行対応が取られている点も知っておきたいところです。

まとめ

紙の保険証の「暫定措置」が終わった後は、従来の保険証をそのまま使い続けることはできません。
現在は、マイナ保険証を使うか、資格確認書を使うかのどちらかで受診する形に移っています。

大事なのは、紙の保険証が終わったからといって、すぐに受診できなくなるわけではないということです。
マイナ保険証を持っていない人にも資格確認書という受診方法が用意されており、必要な医療を受けられる仕組みは残されています。

これからは、「紙の保険証がなくなる」という変化だけを見るのではなく、
自分は今後、マイナ保険証で受診するのか、それとも資格確認書を使うのかを確認しておくことが大切です。